大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台家庭裁判所 昭和29年(家)778号 審判 1954年3月26日

国籍 米国メリランド州

申立人 ウイリアム・ピカツト(仮名)

国籍 右に同じ

申立人(右妻) キヤーリ・ピカツト(仮名)

本籍 宮城県仙台市

事件本人 佐藤明(仮名)

本籍 右に同じ

右法定代理人 佐藤由子(仮名)

主文

申立人等と右事件本人佐藤明との養子縁組を許可する

理由

申立人等は西歴一九四五年○○月○○日米国メリランド州で婚姻し昭和二十六年○月○○日渡日軍務に服しているが婚姻後八年四月を経過したが子供に恵まれず適当の養子を深していた処今般宮城児童相談所の斡旋により申立人と事件本人の法定代理人母との間に明を養子とする縁組が成立しすでに事件本人を引取り養育し真実の親子と同様な愛情を以て幸福に生活しているが本年○月帰米の予定であり帰米の際養子として入国せしめたいので本申立におよんだというのである。

依つて当裁判所は申立人及法定代理人(母)を審問し更に本件記録添付の戸籍謄本並に申立人本国法であるメリランド州法中養子縁組に関する拔萃書および司揮官アルバートサブラン大尉よりの当裁判所宛身分証明書等を参照した結果、本件申立は適法になし得ること又本件申立の証明書類と申立人及法定代理人の陳述に充分真実性が認められ且つ養子の為に幸福であることが看取し得るので申立を相当とし民法第七百九十八条法例第十九条に則り主文の通り審判した。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例